制度自体に賛成反対を議論するのは大切だと思う。
刑の確定を以って被告人は死刑囚となり命と不可分の罪を負う。
その罪を処罰し、刑の執行を以って命が消える。
それと同時に重大犯罪者だった人は死刑囚として存在が消される。
これら一連の事実は重大だと思う。
現実的には、死刑制度を存続させても執行制度を変えなければ意味がない。
刑が確定してもなお、死刑囚として生存させておく大臣がいる。
法務大臣は行政のトップなのであって、執行命令権者である。
大臣自らが執行するわけではない。
しかし、刑事訴訟法に定めがあり、法務大臣の命令なしに執行されない。
法規定に厳格であるならば、判決確定から6月以内に執行せねばならない。
そこで問題なのが「特別な理由がない限り」という点。
判例によっても6月以内の執行は努力目標とされている。
あわせて書いておくと、執行命令から5日以内の執行は法規定がある。
死刑制度よりむしろ執行制度の骨抜きな状態を是正しなければ仕方がない。
この状況下にあって「制度は抑止力である」と、言ってはいられない。
強制的に死に至らしめないのであれば、終身刑に変えるべきだろう。
つまるところ生か死かの問題なのだ。
生かしていていい存在か否か。
注意が必要なのは、これは社会を構成する国民にとっての問題である。
国家からするとそこに問題はない。
犯罪者であっても社会に復帰し再びその一員となる更生を想定している。
法の下に平等である。
遺族感情に配慮して死刑と言うのはだから的外れである。
遺族がどう思おうと、国家の構成員として犯罪者も大事なのだ。
大事だからこそ更生して善く生きさせようとする。
ここが大事なのだと強く思う。
罪を犯して捕まり、そこで何もなく社会復帰ではない。
罰を受けて更生しているものと「みなして」復帰させる。
実際的には儀礼的に映るかもしれないが、ともかく仕組みに沿っている。
法によって定め、定められた仕組みに沿って進められればいいのである。
法とは建前である。
本音で進めようとすると立ち行かなくなるからこそ「法」で形式化する。
まさに、システマティックであり、実を取らない。
ところが、制度として築き上げられたものは所詮客体と言うべきか。
使う主体としての人がその効力に不信を抱けば使えない。
そこで、解釈を変えたりする必要が出てくる。
その表れが裁判員制度なのだろう。
職業裁判官はこれまで述べたような「法側」の人間である。
それでは適用される側の気持ちにはなじまない。
そこで、適用されることしか念頭になかった人間を参加させる。
このことにより一応は均衡感を取り込んだ制度ができた。
それでいいのである。
裁判員の意思が反映されるか否かは問題ではない。
制度を築き上げる途中であっても殺人事件は絶えないのだ。
適用する制度を早く築かなければ裁けない。
制度を築く上でも倫理観が希薄に感じる。
そこに関わる専門家の倫理観も必ずしも尊いものではない。
検察官が証拠をねつ造するならば、冤罪は免れず、無実で刑に服する。
裁判官が法側から大衆側へ下りなければ納得できない。
制度を築き仇討を昇華したかに見えても、その実はないのだから。
根本的な問題として、罪は死によって償われるのか。
逆に、終身隔離は償いになるのか。
どちらにしても被害者が亡くなり、戻ってこない以上解決にならない。
そして、これらのことは被害者遺族にならない限り切実な問題ではない。
裁判員となって裁く権限を与えられる道理ではないはずである。
だが、法の下に平等なので裁かれる可能性とともに裁く可能性もあるのだ。
このような賛否両論出る議論に正解はない。
安心して暮らせなくても(制度があっても安心できないが)いいなら話は別。
罪を制度化しなければ刑もない。
考えてみればおかしな話だと思う。
例えば、ツアーでアフリカに行く。
野生動物に襲われて命を落とす。
あり得ない話ではなく不思議はない。
旅行会社に落ち度がなかったかの話にはなるだろう。
野生動物の処罰について言及されない。
通勤・通学途中、意味不明な言動の暴漢に襲われ命を落とす。
犯罪者の処罰をどうするべきか云々。
何によって命を落とさせられたかが重要なのだ。
刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人の罪は、人を殺した者と人であることを構成要件にしている。
罪は人にのみ与えられている。
このことから、いつから人か。いつまで人か。どこまで人か。が議論される。
始期終期範囲。
これもまたおかしな話で、人形の人でなしがいることを認めている。
にもかかわらず、人らしさは明確に示されない。
どこまでも制度であり建前である。
まとめとして、死刑制度に賛成か反対かを議論する必要のない平穏がいい。
刑の確定を以って被告人は死刑囚となり命と不可分の罪を負う。
その罪を処罰し、刑の執行を以って命が消える。
それと同時に重大犯罪者だった人は死刑囚として存在が消される。
これら一連の事実は重大だと思う。
現実的には、死刑制度を存続させても執行制度を変えなければ意味がない。
刑が確定してもなお、死刑囚として生存させておく大臣がいる。
法務大臣は行政のトップなのであって、執行命令権者である。
大臣自らが執行するわけではない。
しかし、刑事訴訟法に定めがあり、法務大臣の命令なしに執行されない。
法規定に厳格であるならば、判決確定から6月以内に執行せねばならない。
そこで問題なのが「特別な理由がない限り」という点。
判例によっても6月以内の執行は努力目標とされている。
あわせて書いておくと、執行命令から5日以内の執行は法規定がある。
死刑制度よりむしろ執行制度の骨抜きな状態を是正しなければ仕方がない。
この状況下にあって「制度は抑止力である」と、言ってはいられない。
強制的に死に至らしめないのであれば、終身刑に変えるべきだろう。
つまるところ生か死かの問題なのだ。
生かしていていい存在か否か。
注意が必要なのは、これは社会を構成する国民にとっての問題である。
国家からするとそこに問題はない。
犯罪者であっても社会に復帰し再びその一員となる更生を想定している。
法の下に平等である。
遺族感情に配慮して死刑と言うのはだから的外れである。
遺族がどう思おうと、国家の構成員として犯罪者も大事なのだ。
大事だからこそ更生して善く生きさせようとする。
ここが大事なのだと強く思う。
罪を犯して捕まり、そこで何もなく社会復帰ではない。
罰を受けて更生しているものと「みなして」復帰させる。
実際的には儀礼的に映るかもしれないが、ともかく仕組みに沿っている。
法によって定め、定められた仕組みに沿って進められればいいのである。
法とは建前である。
本音で進めようとすると立ち行かなくなるからこそ「法」で形式化する。
まさに、システマティックであり、実を取らない。
ところが、制度として築き上げられたものは所詮客体と言うべきか。
使う主体としての人がその効力に不信を抱けば使えない。
そこで、解釈を変えたりする必要が出てくる。
その表れが裁判員制度なのだろう。
職業裁判官はこれまで述べたような「法側」の人間である。
それでは適用される側の気持ちにはなじまない。
そこで、適用されることしか念頭になかった人間を参加させる。
このことにより一応は均衡感を取り込んだ制度ができた。
それでいいのである。
裁判員の意思が反映されるか否かは問題ではない。
制度を築き上げる途中であっても殺人事件は絶えないのだ。
適用する制度を早く築かなければ裁けない。
制度を築く上でも倫理観が希薄に感じる。
そこに関わる専門家の倫理観も必ずしも尊いものではない。
検察官が証拠をねつ造するならば、冤罪は免れず、無実で刑に服する。
裁判官が法側から大衆側へ下りなければ納得できない。
制度を築き仇討を昇華したかに見えても、その実はないのだから。
根本的な問題として、罪は死によって償われるのか。
逆に、終身隔離は償いになるのか。
どちらにしても被害者が亡くなり、戻ってこない以上解決にならない。
そして、これらのことは被害者遺族にならない限り切実な問題ではない。
裁判員となって裁く権限を与えられる道理ではないはずである。
だが、法の下に平等なので裁かれる可能性とともに裁く可能性もあるのだ。
このような賛否両論出る議論に正解はない。
安心して暮らせなくても(制度があっても安心できないが)いいなら話は別。
罪を制度化しなければ刑もない。
考えてみればおかしな話だと思う。
例えば、ツアーでアフリカに行く。
野生動物に襲われて命を落とす。
あり得ない話ではなく不思議はない。
旅行会社に落ち度がなかったかの話にはなるだろう。
野生動物の処罰について言及されない。
通勤・通学途中、意味不明な言動の暴漢に襲われ命を落とす。
犯罪者の処罰をどうするべきか云々。
何によって命を落とさせられたかが重要なのだ。
刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人の罪は、人を殺した者と人であることを構成要件にしている。
罪は人にのみ与えられている。
このことから、いつから人か。いつまで人か。どこまで人か。が議論される。
始期終期範囲。
これもまたおかしな話で、人形の人でなしがいることを認めている。
にもかかわらず、人らしさは明確に示されない。
どこまでも制度であり建前である。
まとめとして、死刑制度に賛成か反対かを議論する必要のない平穏がいい。
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